2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
一つは、この二の「制度の概要」というところを見ていただくと、緊急事態宣言又は蔓延防止措置等期間中に、その要請に応じた事業者に対して、家賃、それから従業員掛ける何万円、この何万円というのはちょっと議論がありますけれども、ただ、これは給料じゃないんですね、給料保障、アメリカのPPPというのは雇用を保障するプログラムなので、そうすると、大臣が言うように雇調金との関係が出てくる、バッティングするということがあるんですけれども
一つは、この二の「制度の概要」というところを見ていただくと、緊急事態宣言又は蔓延防止措置等期間中に、その要請に応じた事業者に対して、家賃、それから従業員掛ける何万円、この何万円というのはちょっと議論がありますけれども、ただ、これは給料じゃないんですね、給料保障、アメリカのPPPというのは雇用を保障するプログラムなので、そうすると、大臣が言うように雇調金との関係が出てくる、バッティングするということがあるんですけれども
ただし、家畜の伝染病疾病の発生の予防又は蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては、交付すべき手当金の全部若しくは一部を交付しないこととされておりまして、具体的には、家畜の飼養衛生管理の状況、早期通報の実施状況、蔓延防止措置等に対する協力の状況等を総合的に勘案をいたしまして、手当金審査会の意見を聴いた上で決定をしているところでございます。
それから、補償につきましてでありますけれども、豚コレラ発生農家等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家に対し、必要な蔓延防止措置等を講じなかった場合を除いて、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付いたします。そのほかに、移動制限がかけられた農家に対しまして、出荷制限による減収分を補填することといたしております。
○副大臣(常田享詳君) 我が国の水産防疫体制につきましては、従来から、水産資源保護法に基づく水産動物の種苗の輸入許可制度による輸入防疫制度、また、持続的養殖生産確保法に基づく特定疾病が発生した場合の蔓延防止措置等による国内防疫制度等を整備し、水産物の伝染性疾病の侵入及び蔓延の防止に努めてきたところでありますけれども、しかしながら、今、委員御指摘のとおり、平成十五年秋以降、輸入防疫及び国内防疫の対象としていたにもかかわらず
また、さらに四十八条で、農水大臣は、自ら都道府県知事に指示をした場合は、都道府県知事から求められた場合には、国の職員である家畜防疫官に蔓延防止措置等を自ら行わせることができると、このようにしておるわけでありまして、いわゆる感染症法の改正で新たに盛り込まれた措置、実は家伝法におきましては既にそのような措置は講じております。
農林水産省といたしましては、今後の蔓延防止措置等について検討するために、専門家の方々に技術検討会ということで数度にわたって検討をいただいてきております。
そういう意味で、まず防疫措置あるいは蔓延防止措置等についてこれまでとってこられた方法でよかったのかどうか、あるいはまた二十五日以来二例も発生しているということを踏まえて、何か今後の防止措置ということについて特に研究をしながら進めておられるということがあるのかどうか。どうも今までのことだけで事足りるのかなという素朴な疑問がありますから、御質問をさせていただきます。